美容師も産休・育休・補助金を受け取れる!期間・金額・注意点を含めて徹底解説!

美容師にとって昔はとても取得しづらかった産休や育休ですが、現在では休暇はもちろん公的に手当(お金)を受け取ることも当たり前になってきました。

しかし、勤める美容室によっては産休や育休に関する手当を受けることができない場合もあります。

子供ができてからしばらく経って”育児休業に入れず、失業状態になってしまった!”となると、もらえる手当には数十万円~数百万円もの差が出てしまいます。

そこで今回は、産休・育休の手当の仕組みと、これから就活をする美容師さんがどんな美容室を選んで働けば良いのかを解説します。

結論から先にお伝えすると、

①有期雇用契約の場合は子供が1歳6か月になった後も雇用契約を続けてくれる美容室
②無期雇用契約で雇ってくれる美容室
③勤続1年未満でも育児休業を認めてくれる美容室

を選ぶことが重要です。

それでは、その理由と仕組みを詳しくご説明します。

目次

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美容師は条件を満たせば産休・育休の諸手当をもらえます!

産休・育休の諸手当を受け取ることは健康保険法・雇用保険法で定められている権利・制度であり、美容師に限らず基本的に誰でも受けとることができます。

以前は「妊娠=離職」そして”雇用保険でなんとかする”という状況だった美容師も、女性の出産後も働きたいという気持ちが強くなったことや、産休・育休の取得要件(もらえる条件)が緩和したことによって、しっかり休んで復帰しやすい環境になりました。

たとえば私たちが運営する美容室、Ponoの場合のもらえる総額を見てみましょう。

美容室Ponoの場合の産休育休期間ともらえる諸手当総額

最低給与27万円+交通費1万円+千葉の店舗勤務となった場合、おおよそで以下の諸手当を受け取ることができます。

出産育児一時金¥500,000- ※1
出産手当金¥609,560-
育児休業給付金¥1,704,204-

休暇期間は、出産予定日の42日前~お子さんが1歳になる前日までなので、約1年1か月ちょっとお休みできます。

また、この期間は給与から毎月納入している社会保険料が免除されるので、

社会保険料免除額(13か月分)¥512,694-

この金額が上乗せされるのと同じ状態になります。

つまり、お子さんができた場合、

約400日の休暇と合計330万円以上の補助(手当・補助金・保険料の免除をしてもらえる

ということです。収入が高ければ諸手当の金額も高くなります。

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ちなみに、お子様が1歳時点で市区町村認可の保育所に入所することができない場合や、養育者が病気やケガなどで育てることが難しくなった場合は1歳6か月、または2歳まで延長することが可能です。

しかし、就職する美容室を間違えてしまうとこれらの諸手当を受けることができない場合があります。

※1:産科医療保障制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合。産科医療保障制度に未加入の機関での出産や、妊娠週数22週未満の場合は¥488,000になります

“契約期間”が決まっていると育児休業の給付金を受け取ることができない!?

育児休業給付金を受け取る条件は「子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと」とされています。

つまり、お子さんが1歳半になる前に契約が切れることが決まっていると育児休業給付金を受けることができないということです。

その場合、退職をして基本手当(失業手当)で賄うことになります。育児休業給付金と失業手当では受け取れる手当に大きな差があります。産休終了後に辞職する場合は自己都合なので、上の条件の場合、

失業手当は90日分・約52万9470円です。そこに、諸手当である出産一時金と出産手当金・社会保険免除(3か月分)が合わさるので、合計で約175万円ほどになります。

簡単に言えば、”育児休業給付金及び免除される社会保険料(9か月分)の200万円が失業手当の50万円に減ってしまう”ということです。

契約内容で金額だけでもここまで大きな差が出ますし、復帰ができなければその後の美容師としての人生まで左右されてしまいます。

また、退職のタイミング次第では出産手当金をもらうこともできなくなってしまいます。

少しでも結婚や出産の可能性がある場合は、面接や内定時に契約期間を確認してから慎重に本契約へと進めたいですね。

就職してから1年未満でも育児休暇は取れる!ただし、条件あり

育児休暇が取れるかどうかを考える時、一番わかりにくいのが「1年以上同じ会社に勤務していないと、育児休暇が取れないんじゃないの??」という部分ですね。

以前は雇用契約に期限がある場合にのみ1年以上同じ会社で働いていないと育児休暇を取得できませんでしたが、令和4年4月からはこの条件が撤廃され「子供が1歳6か月になるまで雇用契約が切れないならOK!」と、条件が大きく緩和されました。

ただし、無期雇用契約の場合に「1年未満の育休は認めない!」という内容が契約に入っていると育休を取得することができません。※2

無期限雇用契約の場合は、契約に1年未満の育休を認めないという内容が入っていないことを確認しましょう

※2:会社と労働組合または労働者代表で労使協定を締結している場合、入社1年未満や申し出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな場合は会社は申し出は拒むことができます

産休・育休の申請サポートをしてくれる美容室もある

「産休や育休を終えた後も、うちの美容室で継続して働いて欲しい!」と考えている美容室は、諸手当申請のサポートをしてくれる場合が少なくありません。

申請用紙を常備していて、書き方や詳細について教えてくれる会社もあります。

Ponoでは腰を据えて長期で働いていただけるスタッフを大切にしているため、産休や育休、子育て中のママさんが働きやすい環境を充実させており、もちろん申請のサポートまでしっかり対応しています。

近年では少子化対策として産休育休に関する諸手当の制度もどんどん変わってきています。国への申請となると面倒だったり、わかりづらく難しいこともあるので、親身に教えてくれる会社を選ぶと気持ちも作業も楽々進められると思います。

育休は男性でも取れる!

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1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業できます。

気になるポイントとしては「給付金も男女二人分もらえるのか?」という部分ですが、答えはYESです。2人で休めば男女それぞれに給付金をもらうことができます。

さらに、夫婦で育休を取得すると給付金をもらえる期間を2か月延長することができます。子供が1歳2か月になるまで給付金を受け取ることができるということです。

女性のためだけの制度ではないことを覚えておきましょう!

美容師が出産する場合にもらえる補助金の種類

ここからは詳細にもらえる手当の内容について見ていきましょう。

出産に関してもらえる給付金は以下の3つです。

  1. 出産手当金
  2. 出産育児一時金
  3. 育児休業給付金

※もし、勤めている美容師を辞める場合は育児休業給付金が、雇用保険の失業手当になってしまいます。

順番に説明していきます。

出産手当金

出産日(実際の出産が予定日後の場合は出産予定日)以前の42日(6週間)から、出産の翌日以後56日目(8週間)までの間の補助金です。

もらえる金額の計算式は、

「過去12か月間の標準報酬額を平均した額÷30×3分の2×98日」 ※3

となります。簡単に言えば、お給料の約2/3もらえるよ、ということです。

Ponoの場合、最低給与27万円+交通費(1万円とします)なので、

28万円÷30×3分の2×98日=609,777円

となります。※実際の計算とは誤差がある可能性があります

もらえる条件は以下の3つを満たしていることです。

  • 健康保険の被保険者であること
  • 妊娠12週(85日)以降の出産
  • 出産のために休業している

“休業中の手当”なので、退職してしまうと条件により受け取ることができないことがあります。。契約期間をよくご確認いただきながら進めてください。

※3:予定日に出産した場合の計算です

出産育児一時金

出産育児一時金は、健康保険や保険組合によって出産費用を補助するものです。

令和5年3月までは42万円とされていましたが、現在では50万円に改定されました。

美容師が受け取る金額は50万円が基本となります。

※詳しくは加入されている健康保険組合の情報をご確認ください

育児休業給付金

産後57日目から育児休業(育休)となり、 期限は子どもの1歳の誕生日の前日まで続きます。最初の6カ月(180日)は出産手当金と同じ給料の約67%が支給されますが、6カ月を越えてからは給料の約50%が支給されます。

育児休業給付金を受け取れる条件を簡単にお伝えすると…

  1. 育休前の2年間で11日以上働いた月が12ヵ月以上ある
  2. 有期雇用契約の場合は子供が1歳6か月以降になっても契約が続く予定

雇用契約に期限がある場合はご注意ください!

失業手当(雇用保険の失業等給付の基本手当)

退職した場合は失業手当で賄うことになります。

1日当たりの給付額は多いのですが、もらえる期間がとても短いです。

産休中の収入を確保する目的の出産手当金ももらえなくなる可能性があるので、退職のタイミングには十分お気を付けください。

もらえる金額は

退職前6か月の給料÷180日×勤続年数に対する日数

となります。日数は以下です。

  • 1年以上10年未満→90日
  • 10年~20年未満→120日
  • 20年以上→150日

まとめ

ということで、美容師は条件を満たすことで産休・育休を取ることはもちろんできますし、その期間たとえ美容室から給与をもらっていなくても給与の約6~7割程度の諸手当を受け取ることができます。

受け取れる期間は、原則的に子供が1歳になるまでです。

さらに、男性でも育休をとることができますし、諸手当も“2人同時に2人分受け取ることができる”ということです。しかも、夫婦で育休を取ると育休期間が延長され、子供が1歳2か月になるまで受け取ることができます。

これから就職・転職する予定で、結婚や出産を控えた美容師の方は、

無期雇用契約で産休・育休申請のサポートをしてくれる美容室を選ぶこと

がベストです!

現在Ponoでは、千葉・埼玉の地域でスタッフを募集しています。子育て中のママさんや、今後結婚や出産を控えた方に向けた支援・制度を整えた労働環境の良い美容室です。

Ponoで働くスタッフの声と
収入・勤務時間の前職との差

「以前のサロンに比べると天と地ほどの差」

以前のサロンに比べると天と地ほどの差があるので、全てにおいて働きやすく、楽しく仕事させて頂いています!

何かを押し付けられることも、強要される事も無くなったので、お客様を捌くとういう認識がなくなりました。

1人のお客様にしっかりと時間を使うことができるので、一人ひとりと向き合うことができてやりがいを感じます!

前職Pono(現在)
収入19万〜21万30万円前後
※給与例(2023/10):売上95万円の場合、基本給27万円+インセンティブ6万円=33万円+交通費
勤務日数25日(月6日休み)23日
勤務時間9時間 ほぼ休憩なし7.5時間 施術以外はほぼ休憩
1日の接客数6~8人2.2人

お客様の質が良いので無理難題な要望が少ない

前職の美容室では、スタッフ数に対してフリーのお客様が少なくリピートもしづらく、勤務時間が長い上に自分で集客する時間を作る必要がありました。

Ponoに来てからは会社が集客に力を入れているので、毎月たくさん新規のお客様を任せてもらえています。

単価が高く1日の接客数も無理が無く、お客様の質が良いので無理難題な要望が少ないことも働きやすさの1つだと思います!

前職Pono(現在)
収入24~25万円40万円前後
※給与例(2023/11):売上114万円の場合、基本給27万円+インセンティブ136000円=40万6000円+交通費
勤務日数24日22日
勤務時間11時間7.5時間 施術以外はほぼ休憩
1日の接客数7~8人2.5人

嬉しい高めのお給料
本採用27万円~

本採用後の給与は最低27万円をお渡ししています。もちろん、成長に合わせて昇給あり。初任給から嬉しい高めの給与額でスタートを切っていただけます。

土日・祝日も休暇OK
自由にお休みが取れる

Ponoは予約のお客様のみの接客なので、お休みや有給休暇を自由に取っていただけます。気兼ねなく好きな日にちを選べるような雰囲気づくりを心掛けています。

意味の無い仕事を排除
朝礼やミーティング無し

無駄な仕事は一切省いています。朝礼やミーティングはありません。その分、しっかり休んでいただくための昼休憩、お客様に向き合うための時間を重視しています。

勤務時間は短く
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・平日9:45~18:15
営業時間ではなく勤務時間です。縮毛矯正なら土日は最終受付12:30。プライベートの時間を十分に取っていただける環境です。

出産・子育て支援
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将来を見据えて長期的に働けるように、お子さんの発熱等のお休みは看護休暇として減給しない制度や、国への出産手当の申請・出産後の復職支援をしています。

あなた専用のセット面で
お客様に集中できる

Ponoのセット面は半個室です。基本的にはお客様と2人で施術していただきます。周りの目を気にすることなく、お客様とじっくりと向き合える空間です。

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